------------------ 球陽巻12-1 ------------------

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  • [本文0857]十七年、国殿の宝座を改めて正中に設く。〔鄭〕
  • [本文0858]東西の阿佐那、昼夜鐘を撞き、且夜半の鐘を撞くを禁ず。〔鄭〕
  • [本文0859]七月、王、宗廟に幸し以て初七日三个寺に幸するを裁つことに改定す。〔鄭〕
  • [本文0860]七月初七日、当官、国王の衣冠を涼することに改定す。〔鄭〕
  • [本文0861]群臣の、朔望・佳節に皆朝冠を帯び色衣を著して見朝するを諭定す。〔鄭〕
  • [本文0862]大世開閉の礼を裁去す。〔鄭〕
  • [本文0863]元旦・冬至前一日の朝晨、天界寺に演礼することに改定す。〔鄭〕
  • [本文0864]総横目を裁去して寺社奉行其の事を兼理す。〔鄭〕
  • [本文0865]始めて下庫理当官三員・里之子三員・花当三人を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0866]始めて勢頭並びに筑登之三員を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0867]始めて山留の禁を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0868]首里の翁欽忠等、庇謝橋を改修す。〔鄭〕
  • [本文0869]始めて国書院の小赤頭六員を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0870]始めて御系図座等五座の各官、職を受くるとき皆亦拝謝することを定む。〔蔡〕
  • [本文0871]聖誕のとき、位を士巨に賜ふに員数を限らず。〔蔡〕
  • [本文0872]始めて大与座を城内に置く。〔蔡〕
  • [本文0873]画童段元良を禁中に収養す。〔蔡〕
  • [本文0874]久米村の西門・大門の正月の結彩を撤去す。〔蔡〕
  • [本文0875]牛を宰し、猪を屠り、赤飯の宴を設けて以て葬礼を行ふことを厳禁す。〔蔡〕
  • [本文0876]改めて小口の斗を造り以て国中に行ふ。〔蔡〕
  • [本文0877]王上、夏は円領の紗袍を用ふることに改定す。〔蔡〕
  • [本文0878]始めて円覚寺・崇元寺の社参を停む。〔蔡〕
  • [本文0879]始めて、正月・七月、王子より吟味に至るまで、天王寺に拝謁することを定む。〔蔡〕
  • [本文0880]始めて、竜福寺・安国寺・慈眼院・慎終菴に知行を給することを定む。〔蔡〕
  • [本文0881]立御茶屋に、歌絃・舂太鼓して興を供へることを裁去し、又点燈の徹夜を改めて二更の限と為す。〔蔡〕
  • [本文0882]奧武山の大城、水田を白水川に墾闢し、以て村用に応ず。〔蔡〕
  • [本文0883]殿庭は北を以て貴と為し、下庫理は南を以て貴と為すことに改定す。〔蔡〕
  • [本文0884]官位並びに僧位を改定す。〔蔡〕
  • [本文0885]始めて、御法事の時、御食籠及び神酒を輪献することを停む。〔鄭〕
  • [本文0886]始めて御船手座筆者二員を加ふ。〔鄭〕
  • [本文0887]始めて螺赤頭奉行を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0888]始めて鎖之大屋子を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0889]始めて大台所相附庖丁に俸米を給す。〔郵〕
  • [本文0890]始めて若秀才の年俸を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0891]始めて大台所庫理当並びに銭御蔵兄部の衣服・飯米を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0892]聖誕の日、国相及び王子並びに法司の随士、位を陞すことに改定す。〔鄭〕
  • [本文0893]国王及び王妃の、三廟に拝謁するの日期を改定す。〔鄭〕
  • [本文0894]采地知行を授かる者と其の嫡長、職に任ぜらるるの時、年俸を賜ふことに改定す。〔鄭〕
  • [本文0895]始めて毎年正・五・九月、知事僧の大台所竃神を祭るを裁つ。〔鄭〕
  • [本文0896]奥邑の宮城・神里、鉄樹を奥邑に加栽し深く褒奨を蒙る。〔鄭〕
  • [本文0897]始めて鳳鱗の画を下庫理左右の床上に掛く。〔鄭〕
  • [本文0898]山奉行所、仮屋事務を兼理し、筆者一員を加設す。〔鄭〕
  • [本文0899]始めて毎月例献の、御湯粉並びに佳節の賀~アを裁つ。〔鄭〕
  • [本文0900]国殿を唐玻豊と改字す。〔鄭〕
  • [本文0901]始めて国殿梁上に不動の金像を貼ることを裁つ。〔鄭〕
  • [本文0902]始めて中秋の拝月を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0903]始めて嘉真栄宅を売り並びに佐加波伊阿母等を裁去す。〔鄭〕
  • [本文0904]始めて七月盆の御捧・八朔の御捧を聞得大君宮に献上することを裁つ。〔鄭〕
  • [本文0905]始めて絵師二人を減ず。〔鄭〕
  • [本文0906]始めて知念城・仲城城内の殿を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0907]始めて酒庫理等の役を減ず。〔鄭〕
  • [本文0908]始めて先王及び妃の神主に奉献する饗饌の椀数を定む。〔鄭〕
  • [本文0909]始めて先王及び妃の忌日の献饌を定む。〔鄭〕
  • [本文0910]始めて平等所大屋子一員を加ふ。〔鄭〕
  • [本文0911]始めて三十三拝・九拝の礼を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0912]始めて宮古・八重山役人の家譜を纂修し及び賜ひて覆姓を用ふることを許す。〔鄭〕


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