------------------ 球陽巻13-2 ------------------

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  • [本文1013]附 年浴一説、柴指一説。〔鄭〕
  • [本文1014]法司蔡温、羽地川を改修す。〔鄭〕
  • [本文1015]毛健元・孟令聞、美栄橋を改修す。〔鄭〕
  • [本文1016]始めて暦役相附に年俸を給す。〔鄭〕
  • [本文1017]平安座島に母子有りて共に海水に溺れ、母は死し、其の女は死せず。〔蔡〕
  • [本文1018]始めて正月・七月、公司より御嘉礼並に立御菓を出献することを定む。〔鄭〕
  • [本文1019]貢船の直庫二名に各上布を賜ひて褒奨す。〔鄭〕
  • [本文1020]改めて俸米を諸浦並に外島の在番に賜ふ。〔毛〕
  • [本文1021]改めて普請奉行を置く。〔鄭〕
  • [本文1022]伊平屋総地頭職は、永く功徳の臣士に賜ふことに改定す。〔鄭〕
  • [本文1023]二十四年、向文思・向英等、国中の川江を改修す。〔鄭〕
  • [本文1024]向得礼に命じ、~メて入り、糸機織の法を学ばしむ。〔蔡〕
  • [本文1025]儲蓄倉を池上の地に創建す。〔鄭〕
  • [本文1026]蔡法司、諸郡の山林を巡見し、村を各処に移す。〔鄭〕
  • [本文1027]識名邑に雷隕ちて人を撃つ。〔鄭〕
  • [本文1028]始めて禁城看夜の官員に雨靴を給す。〔鄭〕
  • [本文1029]大里駅館を与那原邑に移建す。〔鄭〕
  • [本文1030]庫理一座を大台所の西地に創建す。〔鄭〕
  • [本文1031]石嘉波邑を瀬底島に移建す。〔鄭〕
  • [本文1032]始めて聞得宮の東西南の宅を裁ち、以て曠地となす。〔鄭〕
  • [本文1033]始めて楷船に作事を置くことを定む。〔鄭〕
  • [本文1034]前川邑を仲地原に移す。〔鄭〕
  • [本文1035]始めて良医の相付寄役三員を置く。〔鄭〕
  • [本文1036]始めて進貢正議大夫に与力を附給することを定む。〔鄭〕
  • [本文1037]二十五年、法司向汝楫、国中の田地を改正す。〔鄭〕
  • [本文1038]向秉政、内間西殿を重修し、改め蓋ふに瓦を以てし、且四に竹墻を囲す。〔鄭〕
  • [本文1039]司暦官を司憲書官と改称す。〔鄭〕
  • [本文1040]具志邑の真境名、一百歳、以て褒奨を蒙る。〔鄭〕
  • [本文1041]雌鶏変じて雄鶏と為る。〔鄭〕
  • [本文1042]阿嘉村の大嶺、賦性至孝にして、以て褒奨を蒙る。〔鄭〕
  • [本文1043]泉崎村医生、南日枚に、 一柑樹有りて、子を結び祥を呈す。〔蔡〕
  • [本文1044]始めて貢船の作事・五主、楷船の船頭・楫取に赤八巻を給戴することを定む。〔鄭〕
  • [本文1045]始めて渡名喜島に目指一名を置く。〔鄭〕
  • [本文1046]始めて、未だ家統を襲がさる按司の見朝並びに儀者・赤頭を定む。〔鄭〕
  • [本文1047]始めて燈籠を看夜人に給し、以て城内を巡らしむ。〔鄭〕
  • [本文1048]始めて御使者を伊平屋島に遣はし、阿母加那志を弔祭せしむ。〔梁〕
  • [本文1049]姑米山在番両員に俸米伍斛を加賜す。〔梁〕
  • [本文1050]読谷山郡瀬名波邑を久良美知屋原に移し立つ。〔梁〕
  • [本文1051]真和志・南風原・西原三郡の田地の、首里・那覇・泊邑と雑交するは、皆人宅と成す。〔梁〕
  • [本文1052]太平山池間邑、民居繁衍し、伊良部島に移す。〔梁〕
  • [本文1053]普救類方の医書を諸郡の検者に頒賜す。〔梁〕
  • [本文1054]国書院の看夜の官員を加増し、南殿を看守するを裁免す。〔梁〕
  • [本文1055]二十六年、始めて御筆~額並に石碑を先王の旧宅に建つ。〔鄭〕
  • [本文1056]島袋邑の比嘉、年一百歳にして以て褒奨を蒙る。〔鄭〕


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