------------------ 球陽巻16-1 ------------------

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  • [本文1282]二十年、下庫理座の、朝覲する所の禁制を定む。
  • [本文1283]城内の禁制を定む。
  • [本文1284]二月二十三日、久米島仲里郡に霞有り。
  • [本文1285]三月三日、雷、大里郡与那原村に落つ。
  • [本文1286]三月十日、国中より久米・慶良間島に至るまで地震ひ、海水騰涌す。宮古島及び八重山島に在りても、亦、地震ひ、海浪騰涌し、多く土地・人民を損す。主上、使者を遣はして祭を賜ひ、且功労有る者を褒奨す。
  • [本文1287]八重山島大地に赤蝿発生す。
  • [本文1288]八重山島の南風見・仲間二村地震ひ、地陥り水湧く。
  • [本文1289]六月二十四日、東宮御近習役三人を加増し共に六員を充つ。
  • [本文1290]七月二十五日、東宮員役の俸禄を額定す。
  • [本文1291]九月二十五日、世子尚哲、東宮に移徙す。
  • [本文1292]十月二日、小禄県の、駅を安次嶺・赤嶺の前に遷すを准す。
  • [本文1293]二十一年、疫気大いに行はる。庶人を賑ひ併せて喪服を省免するを諭す。
  • [本文1294]四月二日、平良村の、旧籍に遷るを准す。
  • [本文1295]五月十四日、始めて、稲穂祭並びに其の大祭は大礼に係る有り。嗣後、世子も亦入朝して礼を行ふことを定め、永く著して規と為す。
  • [本文1296]六月二十一日、王子及び三司官は、毎年春夏、俸禄の初を以て、世子に奉献することを准定す。法司具奏するに因りて、故に之を准す。
  • [本文1297]九月、始めて、首里・泊・久米村・那覇の民夫を役使することを定む。
  • [本文1298]十月十五日、宮城の鏡を鋳るを褒奨す。
  • [本文1299]十月十六日、宮古島の人、多良間首里大屋子等、時刻を候定するを褒奨す。
  • [本文1300]十二月朔日、本部県、復、検者を置くを准す。
  • [本文1301]二十二年正月、王子座敷に仮与力一人を加置するを推定す。
  • [本文1302]十一月十一日、雷、宮古島前里村に落ち、前里を撃死す。
  • [本文1303]二十三年正月十日、元旦及び上元・冬至に便を遣はして天王廟に進香することを諭定す。
  • [本文1304]久米島仲里県に雨雪、交々降り、草木の葉、月白の土色に染むるに似たり。
  • [本文1305]三月十四、与那国島の松原夫婦の孝を褒奨す。
  • [本文1306]本日、与那国島女人加良差の節義を奨す。
  • [本文1307]五月七日、具志川県主毛世英、県に直して教督すると定む。
  • [本文1308]七月、東宮に、御別当役を置くを准す。
  • [本文1309]七月二十七日、雷、与那覇堂村諷端多の松林に落つ。鄰家傷つく無し。
  • [本文1310]十月二十九日、真壁県糸洲村を前田原に遷すを准す。
  • [本文1311]十二月、御道具当役仮筆者二人を置くことを定む。
  • [本文1312]二十四年正月、始めて、王妃殿に大親仮筆者一人を加置することを定む。
  • [本文1313]二月十九日、総横目を廃す。
  • [本文1314]九月十日、大里県当間村を真壁原に遷すを准す。
  • [本文1315]十二月六日、褒美科律主取を置き、以て科律を定むることを諭す。
  • [本文1316]十二月十八日、与那嶺筑登之親雲上、請ひて貢船併びに槓^Jを堅くし、以て公費を省くを褒奨す。
  • [本文1317]本日、貢船の工師石川筑登之親雲上を奨す。
  • [本文1318]二十五年二月三日巳の刻、雷、天王寺南辺の間地に落ち、大松一株、長さ一丈五尺許りを撃破し、其の余は傷無し。
  • [本文1319]九月十九日、渡名喜島又吉の善行を褒奨す。
  • [本文1320]二十六年二月二十一日、宮古島の下地仁屋、造船の法を精習し、以て島人に教ふるを褒奨す。
  • [本文1321]三月二十一日、御系図座の仮中取一人を置くことを准す。
  • [本文1322]四月四日未刻、雷、羽地県仲尾次村の鍋平良の家に落ち、房屋を焼穿し、家人は恙無し。


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