------------------ 球陽巻20-1 ------------------

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  • [本文1511]即位元年、琉球館駅、火を失して延焼す。
  • [本文1512]本年正月二十八日、知念郡の下知役を退く。
  • [本文1513]本年、王上、即位するに因り、国中の罪人を恩赦す。
  • [本文1514]本年二月初二日の暁、雷、真和志駅北辺の宿道の端に震ふ。而して松より騰上するを見る。
  • [本文1515]本年、与那城郡伊計村の当山筑登之等の功労を褒嘉して爵位を頒賜す。
  • [本文1516]本年、豊見城郡田頭村の瀬長筑登之等の功労を褒嘉して爵位を頒賜す。
  • [本文1517]月本年十一月十二日、浦添郡の下知役を退く。
  • [本文1518]本年十一月三十日、東風平郡の下知役を退く。
  • [本文1519]二年乙丑正月初二日、雹、南山府十五郡に降る。
  • [本文1520]本年二月十一日、美里郡池原村の金城筑登之等の功労を褒嘉して爵位を頒賜す。
  • [本文1521]本年二月十一日、美里郡知花村の島袋筑登之等の功労を褒賞して爵位を頒賜す。
  • [本文1522]本年三月初五日、人家並びに松木を吹き倒す。
  • [本文1523]本年三月初五日、久米山の具志川・仲里の両郡、鳴神の響有り。
  • [本文1524]本年六月十九日、名護郡検者毛氏兼浜里之子親雲上等の功労を褒賞す。
  • [本文1525]本年八月二十五日、勝連郡神谷村の大城仁屋等の功労を褒賞して爵位を頒賜す。
  • [本文1526]本年九月初一日、八重山島高那与人の功労を褒賞して爵位を頒賜す。
  • [本文1527]本年九月初一日、八重山島平得村の金前里の功労を褒賞して爵位を頒賜す。
  • [本文1528]本年十月、久米島具志川郡大田・兼城両村近辺の水田に、鶴一偶の棲止する有り。其の高さ二尺許り、灰色にして冠無し。久しく栖すると雖も、東作併びに諸物の妨を致さず。
  • [本文1529]本年十二月二十七日、雹、真壁等の郡に降る。
  • [本文1530]本年十二月二十七日、雷、美里郡知花村の渡登江野比の家屋に震ふ。
  • [本文1531]三年正月十九日、内金城村木氏親泊筑登之親雲上等を褒奨して爵位を頒賜す。
  • [本文1532]本年七月初四日、大宜味郡の下知役を退く。
  • [本文1533]本年九月初九日、八重山島の桃原を褒賞して座敷位を賜ひ、宮良を賞して白木綿布二端を賜ふ。
  • [本文1534]本年九月、惣山奉行を建つるを准す。
  • [本文1535]本年十二月十八日、勝連郡平安名村の小舎覇親雲上を褒奨して各爵位を頒賜す。
  • [本文1536]四年丁卯、宮古島来間村の仲宗根仁屋等を褒奨して爵位を頒賜す。
  • [本文1537]本年、当蔵村の宮城筑登之親雲上を賞して越階して座敷位を賜ひ、兼城郡地頭代平田親雲上等二十四人を賞して爵位を頒賜す。
  • [本文1538]本年、泉崎村の長廻筑登之等を褒奨して爵位を頒賜す。
  • [本文1539]本年八月、始めて彗星(俗に箒星と呼ぶ)有り。毎に黄昏より亥初刻まで、西方に見はる。十一月に至りて仍ち減す。
  • [本文1540]五年戊辰、冊使臨国し、封典既に竣りて回国す。
  • [本文1541]正使斉鯤、瑞泉に題して活溌溌地の四字を書し、王に献ず。随ひて碑に鐫りて建つ。
  • [本文1542]本年八月二十八日、王上、封爵を蒙るに因り、崇元寺に詣りて先王に拝謁す。
  • [本文1543]本年十月十七日、王上、封爵を蒙るに因り、三個寺に拝謁す。
  • [本文1544]本年、那覇府の昴氏山田筑登之親雲上・鄭氏照喜名筑登之親雲上を褒賞して譜代籍を賜ふ。
  • [本文1545]本年、泉崎村の大嶺筑登之親雲上の母親の長寿を賞恵す。
  • [本文1546]本年、中城郡に下知役を建つるを准す。
  • [本文1547]本年、摩文仁郡の下知役を退くるを准す。
  • [本文1548]本年、金武郡に下知役を建つるを准す。
  • [本文1549]本年三月二十二日、冊封を受くるに因り、聖廟に拝謁す。
  • [本文1550]本年、喜屋武郡に下知役を設くるを准す。
  • [本文1551]本年七月二十八日、雷、喜屋武郡に震ふ。
  • [本文1552]本年八月二十二日、那覇府仲島村に一乳にして三子を生む有り。
  • [本文1553]本年、八重山高那与人の功労を褒奨して爵位を賞賜す。
  • [本文1554]本年、真壁郡の下知役を退く。
  • [本文1555]七年庚午、鳥島の於志国吉等三人の功労を褒奨して爵位を頒賜す。
  • [本文1556]本年、御物奉行方帳主取をして申口方筆者主取の事務を兼治せしむるを准す。
  • [本文1557]本年、宮古島に額外に詰医者一名を加設するを准す。
  • [本文1558]八年辛未三月二十一日、真和志郡牧志村の前の兼本親雲上・安里村の高良筑登之等の功労を褒奨して各爵位を賜ふ。
  • [本文1559]本年四月十九日、雷、西村の無系比嘉筑登之の家に震ふ。
  • [本文1560]本年八月、異星、戊亥方に見はる。随即、御番頭、下庫理当に転逓し、進奏せしむ。
  • [本文1561]本年十二月十一日、大里駅を手田川原に遷すことを准す。
  • [本文1562]本年十二月十一日、大里郡湧稲国村を湧野原に遷すことを准す。
  • [本文1563]本年十二月二十七日、美里郡嘉手苅村の仲宗根筑登之・伊波村の登川仁屋等の功労を褒賞して各爵位を賜ふ。


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