------------------ 球陽巻21-1 ------------------

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  • [本文1724]即位元年赤田村弘克進与那嶺筑登之親雲上真宜等の忠志を賞して譜代籍に叙し、又東村長浜筑登之親雲上等の忠志を賞して新家譜を賜ふ。
  • [本文1725]本年、御書院当馬執宏名嘉地里之子親雲上良全に命じて侍習学士に転充し、采地を頒賜するの間、年に切米十石を賜ふ。
  • [本文1726]本年、八重山島野底村の上盛仁屋の善行を褒嘉して以て爵位を賜ふ。
  • [本文1727]本年、八重山古見村の赤嶺筑登之の善行を褒嘉して以て爵位を賜ふ。
  • [本文1728]本年、八重山島西表村の慶田城仁屋の善行を褒嘉して以て爵位を賜ふ。
  • [本文1729]本年、八重山島大川村の本原仁屋の善行を褒嘉して以て爵位を賜ふ。
  • [本文1730]本年、八重山の所属与那国島の登野城仁屋の善行を褒嘉して以て爵位を賜ふ。
  • [本文1731]本年、八重山島黒島村の味屋久西原の善行を褒嘉して以て爵位を賜ふ。
  • [本文1732]本年、尚円王用ふる所の小~ヨを以て、内間御殿に奉安し、以て旧蹟を存す。
  • [本文1733]本年閏六月、~sす。
  • [本文1734]本年八月二十七日夜、戌の初刻より戌の正刻に至るまで、奇星の西方に見はるる有り。
  • [本文1735]本年、首里三平等所属の各村に在りて学校を設建す。
  • [本文1736]本年、三平等学校文筆師の任期を限定し、二年交代す。
  • [本文1737]本年、鳥小堀村の阿立忠西平筑登之親雲上守信の善行を賞して以て褒章を賜ふ。
  • [本文1738]二年丙申、泉崎村の貝善継金城筑登之親雲上唯紀等の忠志を賞して譜代籍に陞せ、西村の知念筑登之親雲上等の忠志を賞して新家譜を賜ひ、泉崎村の隆家業嘉数筑登之親雲上能作等の忠志を賞して爵位を陞す。
  • [本文1739]本年、首里各村の総横目中取を罷退し、三平等に総横目中取、那覇・唐栄・泊等の村に総横目を添設す。
  • [本文1740]本年、中城郡の下知役を罷退す。
  • [本文1741]本年、八重山島の頭目石垣親雲上の善行を褒嘉して布疋を賞賜す。
  • [本文1742]本年、八重山島鳩間村の盛島仁屋等の善行を褒嘉して煙草を賞賜す。
  • [本文1743]本年七月、~sす。
  • [本文1744]本年十月、兼城郡兼城村の水田の間に、大雁一隻の飛来する有り。色は灰土に似たり。民、之れを獲て朝廷に献ず。
  • [本文1745]本年、檄を発し、広く瓜楼根を栽ゑしむ。
  • [本文1746]本年、羽地郡の下知役を罷退す。
  • [本文1747]本年、慶良間島両郡の下知役を罷退す。
  • [本文1748]本年、首里三平等総横目の任期を改定す。
  • [本文1749]本年十二月、久米島具志川郡大久保の地方に、鶴一隻の飛来して棲止する有り。色は灰に似たり。稼穡を傷ふ無し。
  • [本文1750]本年、首里百姓をして螺赤頭職に充てしむるの法を立つ。
  • [本文1751]三年丁酉、首里に新に文廟を建つ。
  • [本文1752]本年、久米具志川郡上江洲村の上村渠筑登之の母樽の長命を賞して、黄冠の妻と一様の称呼を許し、并びに物件を賜ふ。
  • [本文1753]本年、大里郡大城村の玉城筑登之等の功を褒嘉して爵位を賜ふ。
  • [本文1754]本年、大里郡南風原村の又吉筑登之等の功を褒嘉して爵位を賜ふ。
  • [本文1755]本年、高嶺郡屋古村の上原筑登之等の功を褒嘉して爵位を賜ふ。
  • [本文1756]本年、首里・泊・那覇・久米の四村及び諸郡の人民を褒嘉して爵位を賜ふ。
  • [本文1757]本年六月、~r~q~ル国海船二隻の漂来する有り。
  • [本文1758]本年、毛得蔚豊見山親雲上安慎を遣はし、宮古島を督理せしむ。
  • [本文1759]本年秋、伊平屋島勢理客の地方に鶴一隻の飛来して棲止する有り。土民之れを獲て朝廷に献ず。
  • [本文1760]本年、今帰仁郡の下知役を罷退す。
  • [本文1761]本年、知念郡に検者格一人を加設し、島民を督理せしむ。
  • [本文1762]本年、御茶屋の間地に在りて薬種を栽植し、併びに瓦屋一~ウを設けて吏役公署と為す。
  • [本文1763]本年、仮山奉行一人を添設す。
  • [本文1764]四年戊戌、主上特に諭旨を降し、国中の歳八旬以上に登る者を褒嘉して各物件を賜ふ。
  • [本文1765]本年、宮古島佐和田村の志良屋佐和田の母志良屋の長命を褒嘉して、黄冠の妻と一様の称呼を許し、并びに物件を賜ふ。
  • [本文1766]本年、赤田寒水川を修理す。
  • [本文1767]本年、崇元寺西方の隙地に店一~ウを開く。
  • [本文1768]本年、八重山島干立村の西表仁也等の善行を褒嘉して各爵位を賜ふ。
  • [本文1769]本年、首里・那覇両府・泊村の士民及び兼城・具志頭・本部の三郡の人民を褒嘉して、或いは譜代籍に陞せ、或いは新家譜を賜ひ、或いは爵位を賜ふ。
  • [本文1770]本年五月、冊封欽命正副使、本国に按臨す。
  • [本文1771]本年、冊封正使林鴻年・副使高人鑑、瑞泉に題して、源遠流長の四字・飛泉漱玉の四字を書して王に献ず。随ひて碑に鐫りて建つ。
  • [本文1772]本年八月二十八日、主上、王爵を襲封するを蒙るに因り、崇元寺に拝謁す。
  • [本文1773]本年十月初三日、主上、王爵を襲封するを蒙るに因り、三個寺に拝謁す。
  • [本文1774]本年十一月十五日、主上、王爵を襲封するを蒙るに因り、首里・久米両府の聖廟に拝謁す。
  • [本文1775]本年、焚字爐を創建す。
  • [本文1776]本年、冊封余す所の銅銭を動発して各郡に酌恤す。
  • [本文1777]本年十二月初六日、久高島加葉江良嶽に神の顕現する有り。
  • [本文1778]本年、八重山島に異国船一隻の飄来する有り。
  • [本文1779]五年己亥、金城・崎山・汀志良次・西・若狭町等の五村の人民を褒嘉して、或いは譜代籍に陞せ、或いは新家譜を賜ふ。


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