------------------ 球陽巻6-2 ------------------

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  • [本文0368]始めて当役併びに勢頭役は、親雲上位の上に坐することを定む。〔毛〕
  • [本文0369]歳暮の賀礼は十二月二十七日に題秦することに改定す。〔毛〕
  • [本文0370]始めて本部・美里等二郡を置く。〔鄭〕
  • [本文0371]始めて大台所役人と諸蔵役人とは乃ち同班たることを定む。〔毛〕
  • [本文0372]法司に任じて拝謝するの日、在朝の官員、皆、朝衣冠することに改定す。〔毛〕
  • [本文0373]始めて諸士の室、名を手札に著するを免ず。〔毛〕
  • [本文0374]法司官拝謝の日、申口官を遣はすことに改定す。〔毛〕
  • [本文0375]始めて、按司等、王子銜に摺でらるる者に、大屋子併びに主部を附賜することを許す。〔毛〕
  • [本文0376]新に摂政の職に任ずるのとき、法司官を遣はして命を賜ふことに改定す。〔梁〕
  • [本文0377]始めて王の子弟を代遣して、香を廟及び神社に行ふことに定む。〔梁〕
  • [本文0378]士臣、官に陞れば、其の冠を頂戴して以て拝謝を行ふことに改定す。〔梁〕
  • [本文0379]宮古島、始めて医術を学ぶ。〔鄭〕
  • [本文0380]二十年、伊平屋の阿母加那志、入賀することに改定す。〔鄭〕
  • [本文0381]久茂地邑を創建す。〔鄭〕
  • [本文0382]御物奉行の品級を改定す。〔鄭〕
  • [本文0383]里之子の品級を改定す。〔鄭〕
  • [本文0384]始めて当官銜を賜ふことを定む。〔鄭〕
  • [本文0385]始めて勢頭銜を賜ふことを定む。〔鄭〕
  • [本文0386]大台所大屋子の品級を改定す。〔鄭〕
  • [本文0387]若秀才と改名す。〔鄭〕
  • [本文0388]唐栄の揚春枝、~メに入りて、復、暦法を学ぶ。〔鄭〕
  • [本文0389]始めて仲頭山奉行職を設く。〔鄭〕
  • [本文0390]始めて宮古・八重山、陞官授職のとき以て拝謝を為すことに定む。〔鄭〕
  • [本文0391]御祈念奉行を設建す。〔鄭〕
  • [本文0392]御右筆、御印判に書す。〔鄭〕
  • [本文0393]始めて人民の喪服を制定す。〔鄭〕
  • [本文0394]周国俊、已に地理の法を学ぶ。〔鄭〕
  • [本文0395]総地頭温志信、民に文詞・算法を教へて吏職を治せしむ。〔蔡〕
  • [本文0396]始めて正月朔日・十五日、禁中の当番員数に宴を賜ふことを止む。〔毛〕
  • [本文0397]始めて正月・五月・九月、弁嶽・識名・末吉・観音堂に拝掲するの時、住持僧・内侍・祝部に、乃ち品物を祝賜するを止む。〔毛〕
  • [本文0398]知念・玉城の東の祭の日撰は、公朝より題秦することに改定す。〔毛〕
  • [本文0399]間得大君加那志、久高島に幸するの時、大台所役人をして其の事を督理せしむることに改定す。〔毛〕
  • [本文0400]始めて諸郡邑に鉄匠一名を置きて公役に扣算す。〔鄭〕
  • [本文0401]諸官員の采地・悴者を改定す。〔鄭〕
  • [本文0402]総地頭並びに脇地頭の毎年の公役夫を改定す。〔鄭〕
  • [本文0403]社参の巨士、先づ朝賀を行ふことを議定す。〔鄭〕
  • [本文0404]小朝の百官の衣冠を改定す。〔鄭〕
  • [本文0405]吟味官職に俸米三斛を加賜す。〔毛〕
  • [本文0406]評定所筆者に俸禄三斛を加腸す。〔毛〕
  • [本文0407]始めて御朱印は、賤官・軽職に授賜するを許さずと定む。〔梁〕
  • [本文0408]始めて知行夫併びに丁銭の法を定む。〔鄭〕
  • [本文0409]宮古島に一旱田有り、忽ち変じて水田と為る。〔鄭〕
  • [本文0410]二十一年、人日に諸僧朝賀すと改定す。〔鄭〕
  • [本文0411]亦、御右筆主取を設く。〔鄭〕
  • [本文0412]始めて評定所筆者主取を置く。〔鄭〕
  • [本文0413]始めて法司官に跟従儀者二名を賜ふ。〔鄭〕
  • [本文0414]聖祖、勅を降して奨諭す。〔鄭〕
  • [本文0415]王、士臣の子弟に赤冠を戴くを賜ふと定む。〔鄭〕
  • [本文0416]宮古山・八重山在番官に粮銀を加賜す。〔毛〕
  • [本文0417]始めて七月十三日より十五日に至るまで題奏して見朝を免ずるを止む。〔毛〕
  • [本文0418]大美御殿に施餓鬼祭有るの時、朝衣を穿つことに改定す。〔毛〕
  • [本文0419]始めて按司等、聖上の宝座を拝することを止む。〔毛〕
  • [本文0420]総横目一員を減去す。〔毛〕
  • [本文0421]附 免津良嶽拝殿を創建す。〔鄭〕
  • [本文0422]始めて戊土樹を若狭町の地に栽す。〔鄭〕
  • [本文0423]始めて官員の大紳を定めて以て品級を分つ。〔鄭〕


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