[附巻0037]【薩州、本国田地所出の米数を加増し、並びに土物を栽種するの地に賦税す。】本国の田地は、未だ十万石に満たず。是れに由りて、其の米数を加へて、以て貢賦を増す。実に其の田地有るに非ず、只其の米数を加増すること共計六千百十九石二斗一升五合八勺八才なり。且赤本国は、未だ芭蕉等の七物(芭蕉・麻・宝藺・桑樹・棕樹・漆・塩等七種)に賦税すること有らず。這番、其の栽種する所の地を将て田地に准算し、以て賦税を致す。今其の加増する所の米数は、共計一千六百七十九石七斗三升九合五勺三才なり。