[附巻0074]【二十三年、始めて按司・親方以下等の官、薩州に在りて球衣を着するを定む。】按司・親方等の官、命を奉じて薩州に赴くとき、夏日は即ち朝衣を着して以て見朝す。亦家老等の衙門に到るには、即ち十七升苧布・染地赤苧紋布・十四升似赤苧布・藍紋並びに赤紋蕉布等の衣を用ふ。申口・御物奉行・座敷・当座等の官は、即ち朝衣を着して以て見朝す。亦家老等の衙門に到るときは、即ち十五升苧布・染地赤苧布・十三升似赤苧布・藍紋並びに赤紋布等の衣を用ふ。才府・附役・与力・蔵役等の官は、朝衣を着して、以て見朝す。亦家老等の衙門に到るときは、即ち十三升苧布・染地赤苧布等の衣を用ふ。亦冬時に当りては、按司・親方等の官は、即ち綾子・紗綾・縮緬等の衣を着して、以て見朝す。平日も亦、日野紬・木綿等の衣を用ふ。申口・御物奉行・座敷・当座等の官は、紗綾・縮緬等の衣を着して、以て見朝す。平日、亦日野紬・木綿等の衣を用ふ。才府・附役・与力・蔵役等の官は、綿綢・山東紬・久米紬等の衣を着して、以て見朝す。平日も亦紬並びに木綿等の衣を用ふ。永く著して例と為す。