[附巻0088]【三十四年、京銭を用ふるを禁ず。】素、中華の銭を用ひ、後、鳩目銭を用ひ、亦鳩目銭と京銭とを交へて以て通用す。是の年京銭を用ふるを禁ず。而して之れを日本に送還す。