[附巻0105]【薩州及び宮古・八重山に遣はす使臣・使僧の跟伴並びに乗間を改定す。】王叔子弟、命を奉じて薩州・江戸に往くの時、跟伴は十九名、乗間(貨物を装載するの処、俗に之れを叫びて乗間と曰ふ)三百石、若し其の国に越年する有れば、則ち次年は乗間三十石、按司及び三司官は、跟伴十二名、乗間一百九十五石、次年は乗間十九石五斗、親方は跟伴九名、乗間一百五十石、次年は乗間十五石、申口・御物奉行は主従共計八人、乗間五十六石、次年は乗間十二石、吟味官は主従共計七名、乗間四十九石、次年は乗間十石五斗、王子弟の大傅(俗に大親と叫ぶ)・座楽主取・王太子及び太孫の御与力頭・財府官・按司附役は、主従共計六人、乗間四十二石、次年は乗間九石(吟味官兼ねて王子弟の大親と為るも亦此の例に照す)、路次楽下知・{吶師・御医士・御右筆・御馬宰領・与力並びに儀者役・楽童子は主従共計三名、乗間二十一石、次年は乗間四石五斗、倉蜴g(俗に蔵役と叫ぶ)・唐物宰領筆者・黄冠使者は、主従共計四名、乗間二十八石、次年は乗間六石、王太子・太孫の奏者番・御内原主部・御会尺・御茶湯庫理主部・貝摺師・畳匠・御内原庖丁・黄冠以下の与力並びに琉仮屋手代・唐物荷附は只一身にて行き、乗間五石、路次楽家来赤頭は一身にて行き、乗間三石、御馬中間は一身にして乗間一石、楷船船頭は主従共計二名、乗間十石、且亦、口粮は、王子弟より諸士臣に至るまで、毎名毎月米一斗五升、銀一両五銭(素より、日本に遣はすの使臣は、口粮銀十二銭を賜ふ。而して使臣、用を欠く。康煕の初、二両を賜ひて以て其の費を補ふ)、船頭・路次楽人・御馬中間は毎名銀九銭、米一斗五升、又親方官、命を奉じて宮古・八重山に往く時、主従共計七人、乗間二十六石、申口官・御物奉行は主従共計六人、乗間二十二石、黄冠以下与力は、主従共計二人、乗間六石、大和横目は主従共計四人、乗間八石、平等所筑は只此れ一身にて、乗間は一石五斗、其の船の船頭は、主従共計二人、乗間五石、在番(又は鎮守官と叫ぶ)は、主従共計五人、乗間二十五石、毎年乗間三石、筆者は主従共計三人、乗間十五石、毎年乗間二石五斗、祥雲寺・桃林寺の住僧は、乗間十五石、毎年二石、而して親方より諸士に至るまで、口粮は、毎名毎月米一斗五升、銀七銭五分、平等所筑及び船頭は、毎名毎月米一斗五升、銀三銭七分五厘なり。