[附巻0106]【十四年、始めて御使者は、日本国に於て、明朝の衣冠を穿つことに定む。】往古の時より、国命を齎捧して日本に至るの時、皆、大明衣冠を服して、大守公に朝見す。此の時、王子位は、烏紗帽を冠し、紅色緞衣を穿ち、麒麟補用錦亀甲帯を着す。按司位は烏紗帽を冠し、紅色緞衣を穿ち、仙鶴補用錦亀甲帯を着す。親方位は、烏紗帽を冠し、天青緞衣を穿ち、錦鶏補用亀甲帯を着す。申口位は、烏紗帽を冠し、天青緞衣を服し、孔雀補用角帯を着す。吟味役より以下は、皆、烏紗帽を冠し、天青緞衣を服し、雲雁補用角帯を着す。此れ皆、国命を捧ずる御使者の冠服なり。其の余の雜職官員は、只、球衣冠を服し此の衣冠を服するを得ず。