[附巻0115]【始めて惣与頭職を設置す。】本国は原、此の職を設けず。因りて出火の時、並びに之れを拒ぐ無く、竟に害、隣家に及ぶ。是を以て、首里府に三営の惣与頭職を設置し、毎営、按司親方四位をして、以て総理を為さしむ。其の三営、一年を輪流して、王城、三个寺、聞得大君・中城・大美等の御殿を看守す。又那覇・久米・泊に、毎村二営の惣与頭を設置し、毎営、申口座・座敷二位をして、以て総理を為さしめ、其の二営輪流して、那覇の御在番所・久米村の至聖廟・泊村の崇元寺を看守す。而して竜福寺は、安波茶・仲間・前田等の村をして看守せしめ、内間御殿は、内間・嘉手苅・小那覇・掛保久等の村をして看守せしむるの外、凡そ人家に出火有る時は、各与、皆聚り来り各惣与頭の令を承け協力して拒禦せしむ。而して那覇・久米・泊・浦添・西原の検官等は、皆、公務の終始を首里惣与頭に禀報す。