[附巻0141]【四月、東宮に御右筆主取職一員を置くを准す。】東宮御右筆、務むる所の公事は、総治の役無かるべからず。今番、応に御右筆六員の内より、一員を挙げて主取と為し、以て弁理を為すべし。大親呈請するに因り、故に此れを准す。