[附巻0193]【本年、罪人牧志を将て旧に仍りて監裡に禁ず。】此の年、牧志已に十年八重山に流さるるの罪を蒙る。朝廷、該山の頭目以下胥役等の回籍するの時に、其の人品を選びて、確に検束を行ひ、牧志を押運して、該山に抵らしめんとす。但、該牧志は、夷人の眼に入るべからず。洵に海洋の風ホ或いは不順に遇ひ、他国に漂到して、遂に夷人の眼に入るを恐る。故に暫く時宜を待ち、旧に仍りて獄廷に監牢す。