[附巻0225]【二十三年庚午、詳して光明寺を将て仍本国に授くるを蒙る。】本年、薩州の憲令有り、琉球は宜しく光明寺曁び其の奉ずる所の諸仏を癈除すべし等因と。随ひて即ち、天和年間、曾て其の寺を琉球に授けて、以てイ告の処と為し、而して琉僧を挙げて其の住持と為す。且球人の病故する者は、該寺籍に埋葬して、琉人菩提の処と為す等の由を将て懇請す、該寺籍をして仍琉球に授け、房屋を毀たずして、住持を罷退し、看守人を附けしめんことを。随ひて允准を蒙り、即ち倭人をして年を限り交代して其の看守と為らしむ。