[本文0048]【四十五年、王、使を遣はし、請奏して以て王相を定む。】王、亜蘭匏等を遣はし、奏して王位冠帯を乞はしむ。時に具疏して言ふ、亜蘭匏は国の重事を掌る。乞ふ、品秩を陞授し冠帯を給賜せよと。又乞ふ、通事葉希尹等二人を以て千戸に充てよと。太祖、皆其の請に従ふ。並びに礼部に命じ、冠帯の制を図して之れを示し、亜蘭匏をして王相と称し、秩は中山王府の長史と同じからしむ(本国の専ら国政を掌る者を、王相と称すること、茲れよりして始まる)。