[本文0127]【三年、憲宗、命じて二年一貢に定む。】王舅武実、具呈して言ふ、王常に人を遣はし、満喇加国に往きて貢物を収買せしむ。奈んせん風に遭ひ、船を壊して広東に漂至し、有司、福建に転送す。願はくは、自ら工料を備へ船を修して同に回らんと。明の憲宗、之れを許す。武実等、還りて福州に次し、船を修す。時に其の従人等、人を殺し財をむ。事聞す。憲宗、礼部に命じて議せしむ。礼部奏して言ふ、琉球、毎年入貢す。故に奸弊を生ず。乞ふ、二年一貢を命ぜよと。憲宗、之れに従ふ。甲午年に至り、使を遣はして入貢し、附奏して、常例の如く歳ごとに一朝貢を乞ふ。礼部奏して曰く、去年、福建の守臣言ふ、琉球の使臣、登岸して焚劫す。非法殊に甚しと。宜しく程鵬等をして勅を齎し王に諭せしめ、並びに貢期を定むべしと。憲宗、程鵬等をして勅を齎して王に諭し、悪徒を追究して法に依りて懲治せしめ、並びに例として二年一頁を定め、止、百人のみ許して多きも五人を加ふるに過ぎず、正貢を除くの外、私かに貨物を附し、並びに途次騒擾して国王忠順の意に違ふこと有るを許さず(本国の二年一貢此れよりして始まる)。