[本文0129]【球人の福建に潜居するを摘回す。】成化壬辰、福建三司官奏称す、琉球国人、先に進貢するに因り、内地に潜居して遂に家業を成し、年久しく還らず。応に尽く之れを遣すべしと。憲宗、礼部に命じて議せしむ。礼部奏して曰く、其の人、若し戸部の勘合を承けて籍に入るを許さるる者は、旧に依りて居らしめ、其の余は請の如くせよと。憲宗之れに従ふ。