[本文0174]【三十三年、始めて金銀簪を制して以て貴賤を定む。】始めて簪の金銀を制して以て其の官位の品級を定む。而して王の簪は黄金竜花簪。世子の未だモ髻を結はざるは黄金竜花大簪を用ふ。冠帯の時に及び、王子及び按司並びに浮織冠を頂戴し及び法司に擢んづること有る者と倶に黄金葵花簪を用ひること敢へて稍しも異ならず。加銜の法司及び紫巾官は、金葵花銀茎簪を用ふ。御鎖側官より群臣の子弟に至るまでは、水仙花銀簪なり。新参の子弟の未だ爵位に叙せざる者は、皆水仙花銅簪を用ふ。且王子及び按司の未だモ髻を結はざるの時は、只銀大簪を用ふ。且聞得大君加那志及び王后は、皆黄金竜花大簪を用ふ。公主は、只黄金簪を用ふ。按司より群臣の婦女に至るまでは、皆銀大簪を插す。