[本文0240]【五年、毛光秀に御物奉行を授く。】本国、此の職を設置すること、未だ何れの世にして始まるかを詳かにせず。今、諸家譜を按ずるに、但、毛光秀(大湾親雲上栄清)、始めて其の職を授けらるるを看るなり。