[本文0257]【二十九年、向洪基に平等側官を授ぐ。】本国、此の職を設建すること、未だ何れの代にして始まるかを詳かにせず。但、向洪基(与那原親雲上朝智)に、此の職を授く。時に専ら平等所並びに首里の事を掌る。近世に至り、取次職を兼任す。