[本文0302]【始めて百官及び婦女の服を定む。】王、殿に坐するの時、一大臣有りて大緑衣を穿ち、以て庭に趨る。王、其の色の光輝華美なるを見て、詔して王子及び按司の朝服を定む。紫巾官より、以て諸士に至るまで、皆、大青朝服を着す。諸郡掟・目差より、以て家来赤頭・匠工輩に至るまで、皆、月白の朝服を服す。朝服は四季皆、蕉布を用ふるなり。女服の如き者に、阿志阿計古毛子(緞綢の類を以て、制して此の服を為る。而して装するにム子有り。乃ち大礼の時の女服なり)、繞裙(亦緞綢を以て製を為し、而して嫁礼の時、黒裙の上に着する衣なり)、大青衣・白衣・大~衣、大裙あり(此の裙に二有り。黒裙は、腰より裔に至るまで皆、摺有るなり。出嫁の時、之れを穿つ。白裙も亦、摺有り、出外の時之れを穿つ)。