[本文0356]【始めて諸郡邑の人の、公役に供するの期を定む。】諸郡邑の人民、歳の老幼を論ぜず、但人体の強弱大小を看て、以て公役に供す。今番始めて定む、諸郡邑の人、甫めて十五歳より、五十歳に至るまで、悉く公役に供すと。