[本文0360]【始めて、座敷を拝する者並びに当役・若里之子の、襪を着するを許す。】本国、爵位を定むるに、凡そ年老いたる者より必ず座敷位を拝す。若し襪を着するを許さざれば、寒に怯えること有るを恐る。是に于て、冬月、襪を着するを許す。当役並びに若里之子は、正月一個月・冬至・朔望又佳節毎に、必ず襪を着するを許す。