[本文0400]【始めて諸郡邑に、鉄匠一名を置きて、公役に扣算す。】往昔の時より、諸郡邑に鉄匠を設くる無し。但諸郡邑の人民、毎名、税米一升五合を出せば、則ち一半は公庫にア納し、一半は鉄匠に給与して、以て農器を修葺するの費に供す。是の年に至り、其の税米を裁去して、諸郡邑毎に、鉄匠一名を設置し、以て農器具を修造するの用に備ふ。而して其の鉄匠は、工銭を得ると雖も、猶亦公役に扣算す。