[本文0401]【諸官員の采地・悴者を改定す。往昔の時、総地頭両員の悴者は、或いは五十名、或いは六十名。脇地頭の悴者は、或いは十名、或いは二十名にして毎年均しからず。公役に其の数を使用す。是の年に至り改定し、按司の悴者十三名、親方の悴者十二名、取次役(耳目官是なり)・御物奉行等の悴者九名、其れ以下の官員の悴者、或いは五名、或いは三名なり(今、加啣申口座五名・座敷当座三名・黄冠以下二名と定む)。】