[本文0404]【小朝の百官の衣冠を改定す。】往昔の時より、官員悉く皆分つに三番を以てす。その番日に当れば、法司官、其の番官を率ゐて、昧爽、城に進み入朝す。但朝衣を著し、必ずしも朝冠せず。番半の日は、白衣を著して入朝す。近世に至り改定し、巳時に入朝し、並びに番日は朝衣を著し、番半の日は常衣を著す。是の年亦改定す、番日・番半の日、倶に常衣を著すと。然れども、元旦より望日に至るまで、初めて出朝を為す時は、番日は朝衣冠を著す。時に酒を賜ひて以て労ふ。番半の日、倶に朝衣を著し、朝冠を用ひず。