[本文0415]【王、士臣の子弟に、赤冠を戴くを賜ふと定む。】昔時、花当と為る者、赤冠を戴くを賜はる。而して諸士の子弟は、未だ赤冠を頂戴すること能はず。惟、題請して、花当銜を加へて、赤冠を戴くを賜ふこと有り。是の年に至りて改定し、諸臣の子弟、家譜を有する者は、皆以て赤冠を戴くを許す。永く著して例と定む。