[本文0417]【始めて七月十三日より十五日に至るまで、題奏して見朝を免ずるを止む。】原、是れ七月十三日より、十五日に至るまで、題奏して衆官の見朝するを免ず。然れども毎年定規有りて、必ずしも題奏するに及ばず。是に于て、朝議して、王上に転達し、始めて題奏を止む。