[本文0446]【大与頭官を設置す。】始めて大与頭職を首里三州(俗に三平等と称す)に置く。毎州各按司一員・親方一員を設け、専ら其の平等の争訟の事を聴く。亦毎平等に小与頭官五員(後四員有り)を設立して以て其の事を理む。