[本文0518]【拝役職員にして、素、知行二十斛を蒙る者に、始めて切米を賜ふ。】素、知行高二十斛を蒙る者は、役職に任ずるの時、而ち俸米を賜はらず。是の年に至り、二十斛以下に、改めて俸米を賜ふ。