[本文0535]【始めて耳目官に与力役を附賜することに定む。】耳目官向嗣孝(前川親雲上朝年)、メに入り京に赴くの時、始めて与力役を附賜し、以て弁用を為さしむ。与力役、此れよりして始まる。