[本文0610]【始めて耳目官以下の冠を定む。】百官の冠は、素、紫・黄・赤・青・緑・黒の色有りて以て品級を定む。而して或いは濮院綢を用ひ、或いは蕉布を用ひて、未だ綢と布との分有らず。是の年、始めて、申口・座敷・当官は、倶に絹綾・景綢等を用ひ、勢頭以下諸郡w揩ノ至るまで、皆ト綢・テ紗等を用ひ、掟・目差より以て諸郡の一職有るものに至るまで、皆棉布及び蕉布を用ひて、以て八巻冠と為し、且、綿布大帯と月色蕉布の衣を用ひて以て朝見を為すことに定む。