[本文0616]【創めて国書院の朝よりタに至るまで炉中に火を放在することを許す。】往昔の時より、国書院は、巳より未に至るの時、則ち炉中火を滅す。斯の時に於て或いは至るの大臣或いは来るの遠客に、茶を進め烟を進むるに便ならず。是を以て当官禁中に在れば、炉、火を滅せず、当官禁中を退けば、炉中火を滅す。国書院、早晩、火を滅せざること是れよりして始まる。