[本文0622]【七郡の在番、奏請して職に陞すと改定す。】往昔の時より、喜屋武・勝連・久志・今帰仁・本部・国頭・伊江等七郡の在番職は、両総地頭相共に商量し、擢んでて在番と為し、交代の年期有らず。今年改定して、両総地頭、恭しく呈文を具し、其の人を保挙して在番職と為し、其の俸米の如きも、両総地頭、旧に仍りて之れを授く。但し期三年に満ちて、其の職を替代す。