[本文0663]【諸浦在番一員を加設す。】昔より諸浦在番は、但一員有りて、公務を弁理し、乃ち俸五斛を賜ふ。是の年に至り、一員を加設して、毎員俸二斛五斗を賜ひ、著して定規と為す。