[本文0669]【宮古島・八重山島、其の酋長より蔵筆者に迄るまで、其の生む所の二子、始めて賦税を免ず。】宮古・八重山島は、遠く海外に在り、俗習甚だ陋にして、愚民尤も多し。是を以て、多く吏役を設けて民事を治めしむ。故に功労已に多し。是れに由りて、各島酋長より蔵筆者に迄るまで、其の生む所の子の内、各二人、賦税を赦免す。或いは老い、或いは病みて其の職を辞すと雖も、亦然り。