[本文0760]【始めて請地代官主取を置く。】往昔の時より、此の代官は主取有ること無し。諸代官の外、別に筆者三人有り。中頭・島尻の代官主取に随従して、請地・仕明の税事を弁理す。然れども、他の主取、公務繁冗にして以て兼理し難し。是れに由りて、今番議奏して以て此の官職を設く。