[本文0765]【始めて士臣を直擢して諸浦の在番を授くるを定む。】素、喜屋武・読谷山、勝連・本部・今帰仁・国頭・久志等の処の総地頭職は、其の間切の在番職を兼務することに定む。而して総地頭官或いは職に任ずる有り、或いは疾に染む時有れば、自ら士臣をレひて、其の事を代理せしむ。後世に至り、其の大臣に係るの故を以て、総地頭を以て其の職を兼理せしめず。然り而して、按司・親方を論ぜず、其の総地頭、若しその職を兼任することを請願する有らば、則ち其の請ふ所を准す。是の年、始めて国中均一に、士臣を直擢し、授けて在番と為し、而して其の請を准さざることを定む。