[本文0776]【米穀・銀銭の利息を改定す。】人に給借するの金銀・米銭は、近世に至り利息甚だ高し。今番深く年切の利息を禁じ、且其の法を改定す。夫れ米穀一石なれば則ち一年に利息二斗五升(俗に之れを叫びて二割利半と曰ふ)、銭百貫なれば則ち一月の利息二貫、銀一両なれば則ち一月の利息二分とす。亦数年を歴るも只是れ一般の利息(俗に一統利と叫ぶ)にして、稍、償還有れば則ち其の本銭と利息とを扣算す(俗に割落と叫ふ)。為に専ら利息を受くるに非ざるなり。