[本文0780]【十三年、首里・泊・那覇・久米村の居民、毎名毎月の丁銭二貫文を免ず。】己亥の年、王、冊封を受く。此れに因りて府庫一空し、国用欠くこと多し。乃ち首里・那覇等の処の百姓の丁銭を取り、其の次年より起して、是に至りて止む。