[本文0781]【始めて、慶良間・粟国に、在番を直授することを定む。往古の時より、慶良間・粟国等の地頭は、其の在番職を兼任す。是の年に至り、別に在番を置きて各処を監守せしめ、并びに外国の船の漂来及び地方船隻の往還を管せしむ。】