[本文0786]【大いに詐冒の士を正して以て罪を治す。】国法は、素より百姓の詐冒して士と為り、詐冒して異姓の子と為り、并びに同姓の子と為ることを禁ず。今に至りて漸く其の法を犯す者衆し。乃ち大いに其の法を正し、以て罪を治し、自ら告ぐる者は罪を免ず。又律を立てて詐冒を厳禁す。