[本文0791]【始めて士家の、絵師・庖丁・諸細工・銀見・船頭・作事・五主・琉仮屋手代と作るを許す。】前規を按ずるに、士の此の業を作す者は、之れを賤しみて百姓と為す。士も亦之れを恥ぢて作さず。而して貧窘に至る者衆し。況んや今士家繁衍して、公事を輪供して、受俸の期、漸々遅延し、甚だ生を為し難きをや。是に于て惟に此の業を作すを許すのみならず、亦下令して貧士に勧めて此の業を修め、以て家道を治めて国用に備へしむ。