[本文0802]【仍、俸米を司雲上に賜ふ。】往古の時より、俸米三石(米二石・雑石一石)を司雲上に賜ふ。康煕庚子に至り、倹約に因りて其の俸米を裁去す。然り而して、司雲上は、恒に聞得大君に従ひて知念・玉城等に幸する毎に、或いは以て雨を祈り、或いは福を祈る。時に必ず雇従と為りて行く。是れに由りて朝議して、仍其の俸米三石を賜ふ。