[本文0833]【始めて泊村頭取に俸禄五石(米三石・雑石二石)を給す。】泊頭取は本村・鳥島を掌りて而も公事少からず。乃ち俸無し。是に于て合村、其の俸を呈乞す。朝臣、那覇・久米村官長の例に照して議を加ヘ、宜を酌みて其の俸を題定す。