[本文0837]【国寺の住持併びに公職を受けて老を告ぐる者、毎月給米の等級を改定す。】茲に定む、紫衣僧、経に円覚寺・天王寺・天界寺・護国寺・臨海寺の住持と為りて老を告ぐる者は、毎月米一斗三升五合を給し、其の従僧一人は、米九升を給し、其の僕一人は、雑石九升を給す。未だ其の住持たらざる者は、従僧を裁去し、其の余は皆同じ(旧、従僧に給す)。黄衣僧、経に崇元寺・慈眼院・法堂・神応寺・万寿寺・神宮寺・神徳寺・聖視寺の住持と為りて老を告ぐる者は、毎月米一斗三升五合を給し、其の僕は、雑石九升を給す。未だ其の住持たらざる者は、独り米一斗三升五合を給し、其の僕には給せず(旧は給す)。経に桃林寺(八重山島に在り)・祥雲寺(宮古島に在り)・照泰寺(伊江島に在り)の住持并びに御照堂亭知事となりて老を告ぐる者は、毎月米一斗三升五合を給し、其の僕に雑石九升を給す。或いは黄衣の僧有りて、祥雲寺住持となると雖も、亦同じ。未だ其の住持とならざるもの併びに西堂等の者は、皆米を給せず(旧は給す)。