[本文0845]【始めて有位の士の、流罪に坐する者、免を蒙り帰到のとき亦奏聞することに定む。】此れより前、官爵有るの士、流刑を犯すとき、坐罪を具奏し、免を蒙りて帰るの時は奏聞せず。是の年七月に至り、其の帰るも亦奏聞するの例に題定す。