[本文0856]【摂政と王子と、申口座にして吟味に任ずるものと申口座とは、皆長幼を以て序と為すことに改定す。】往昔の時より、王子にして摂政に任ずれば則ち、諸王子の上に坐し、申口座にして吟味職に任ずれば、則ち諸申口座の上に坐す。今番改定す、摂政と王叔子弟と、及び申口吟味と申口座とは、倶に長幼を以て次序と為すと。