[本文0867]【始めて山留の禁を裁つ。】往古の時より、毎年四月朔日より五月晦日に迄る、之れを山留と謂ふ。而して人の、鉦鼓し並びに山林に入りて木を伐ると、江河に入りて魚を漁り、及び婦女の海辺に遊ぶと○を許さず。若し人有りて、此の禁制を犯せば則ち大風驟かに起りて、五穀を吹害す。此の故に、人皆敢へて犯違せず、以て斎戒の義を致す。一説に曰く、斧斤、時を以て山林に入り、数罟時を以て江河に入る。敢へて放肆せざるの義なりと。二説、孰が是なるかを知らず。是の年に至り、始めて此の禁制を裁つ。